お茶の効能と薬事法
薬事法の規制を複雑にしているのが、「医薬品の範囲に関する基準」で明記されている「明らか食品」の規定である。
「明らか食品」とは「医薬品の範囲に関する基準」で「野菜、果物、調理品等その外観、形状等から明らかに食品と認識される物」と定義されている。「明らか食品」は「原則として、通常人が医薬品としての目的を有するものであると認識しない」食品である。つまり、「野菜、果物、調理品等」は医薬品的な効能効果を標ぼうしても、医薬品とは見なされない。
誰が見ても明らかな食品、これが明らか食品です。お茶も明らか食品に含まれます。
健康食品は医薬品と誤解されるような売り方をすると薬事法違反となります。しかし、誰が見ても明らかな食品であればそれを医薬品と誤解する人はいません。
それゆえ、明らか食品は薬事法の適用のないゾーンであり、効能を述べても薬事法違反とはならないのです。
しかしながら、誇大な表現は慎むべきだと思います。
「明らか食品」とは「医薬品の範囲に関する基準」で「野菜、果物、調理品等その外観、形状等から明らかに食品と認識される物」と定義されている。「明らか食品」は「原則として、通常人が医薬品としての目的を有するものであると認識しない」食品である。つまり、「野菜、果物、調理品等」は医薬品的な効能効果を標ぼうしても、医薬品とは見なされない。
誰が見ても明らかな食品、これが明らか食品です。お茶も明らか食品に含まれます。
健康食品は医薬品と誤解されるような売り方をすると薬事法違反となります。しかし、誰が見ても明らかな食品であればそれを医薬品と誤解する人はいません。
それゆえ、明らか食品は薬事法の適用のないゾーンであり、効能を述べても薬事法違反とはならないのです。
しかしながら、誇大な表現は慎むべきだと思います。